為替(FX)の会計処理
2017/01/22
dbMagixFX(為替取引分析エンジン)の実証を行うため、外為ブローカーにて口座を開いた結果、決算時の税務処理のため、必要な為替の会計処理を行うことになりました。
FX取引は外国為替証拠金取引は金融商品取引法第2条第20項に規定されるデリバティブ取引になるので、法人税的にも下記のようにデリバティブ取引に該当し、事業年度終了時に決済したものとした場合の利益や損失を取り込むことにシなければなりません。
まず、税務を確認してみます。
法人税法 第61条の5 (デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)
内国法人がデリバティブ取引(金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値との差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。) を行つた場合において、当該デリバティブ取引のうち事業年度終了の時において決済されていないもの(第61条の8第2項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算) の規定の適用を受ける場合における同項に規定する先物外国為替契約等に基づくものその他財務省令で定める取引(次項において「為替予約取引等」という。) を除く。以下この項において「未決済デリバティブ取引」という。) があるときは、その時において当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(次項において「みなし決済損益額」という。) は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
法人税法施行令第27条の7 (デリバティブ取引の範囲等)
法第61条の5第1項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等) に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる取引とする。
-1 金融商品取引法第2条第20項(定義) に規定するデリバティブ取引
3 法第61条の5第1項に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する金額とする。
-1 第1項第1号に掲げる取引(金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引に該当するものに限る。以下この号及び第4号において「市場デリバティブ取引等」という。) 市場デリバティブ取引等につき、同条第16項に規定する金融商品取引所若しくは同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終の価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額
日常の経理情報を確り管理すれば、決算処理の面倒さを低減できます。
経理の仕訳
期首処理: 5,000,000 差入証拠金 普通預金 5,000,000 期末処理:実現(決済)損益 2,000,000 差入証拠金 先物取引収益 2,000,000 500,000 差入証拠金 先物金利収益 500,000 期末処理:未実現(決済)損益 100,000 先物取引損失 先物取引差金 100,000